2006-03-23 第164回国会 衆議院 総務委員会 第14号
近年、一昨年の目や指の障害の見直し、それから最近の胸腹部臓器の見直し等で労災保険制度の障害等級表の改正が重ねて行われているわけでございますので、国家公務員災害補償制度においても、障害等級表を人事院規則で定めることによって機動的な対応を図ることができるというふうに考えております。
近年、一昨年の目や指の障害の見直し、それから最近の胸腹部臓器の見直し等で労災保険制度の障害等級表の改正が重ねて行われているわけでございますので、国家公務員災害補償制度においても、障害等級表を人事院規則で定めることによって機動的な対応を図ることができるというふうに考えております。
そういった意味におきまして、例えば神経系統の機能あるいは精神に著しい障害を有する者、胸腹部臓器の機能に著しい障害を有する者、あるいはこれと同程度の介護を要する者等を対象としておるところでございます。
また、障害等級の一級あるいは二級に該当する人で例えば脊髄損傷などで神経あるいは精神に著しい障害によって随時介護を要する方、あるいは胸腹部臓器の著しい障害によりまして随時介護を必要とする人、この人も対象とすることといたしまして自治省令で定めたい、こういうふうに考えております。
具体的には、これまでの介護料におきましては、障害補償年金あるいは傷病補償年金の受給権者の方のうち、障害、傷病等級が一級の方、例えば脊髄損傷など神経、精神の著しい障害あるいは胸腹部臓器の著しい障害によりまして常時介護を必要とするという人が対象とされていたわけでございますが、これを一級だけでなく二級にも該当し、かつ常時介護を必要とする人だけでなくて随時介護を要する方、例えば食事とか用便、それから入浴、衣服
「せき髄その他神経系統の機能若しくは精神又は胸腹部臓器の機能の著しい障害により傷病補償年金又は障害補償年金を受ける権利を有する者のうちこの常時介護の場合ということになっております。 今回の規定の改正では、人事院規則で定める程度のものにより、常時または随時介護を受けている期間、介護補償を支給するとなっております。
現行の障害等級表におきましては、脊髄損傷者等の神経・精神障害、それとじん肺等の胸腹部臓器障害につきましては、常時介護を要する者が一級というふうになっております。また、随時の介護を要する者、これが二級ということにされております。このような形で介護の必要度、すなわち常時か随時かということによりまして障害等級の要件にかかわっているという形になっております。
神経系統の機能、精神または胸腹部臓器の機能に著しい障害を残す場合において、現在、常に介護を要する程度の障害は障害の等級第一級として、終身労務に服することができない程度の障害は障害の等級第三級として評価しておりますが、それらの障害により随時介護を要する状態にある場合について、新たに障害の等級第二級として評価することといたしております。
これは、頭部外傷、脊髄損傷等により神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、またはけい肺等により胸腹部臓器の機能に著しい障害を残している場合の障害の評価について、現在は、常に介護を要する程度の重度の障害を第一級とし、それに次いで重い障害として、終身労務に服することができない程度の障害を第三級として評価しているところでありますが、随時介護を要する程度の障害を新たに第二級として評価することとし、身体障害
長期の自宅療養者の介護のためには、家人等が身の回りを世話するための苦労に対する労苦賃といいますか御苦労賃というものの支給、それから介護のための諸雑費に対する援助ということで介護料というものが設けられておりますが、現在脊髄損傷者その他神経精神障害、胸腹部臓器の機能障害により一級の傷病補償年金または障害補償年金を受ける者で、自宅で常に介護を受けておる者に対しましては月額三万九百円を支給しておるところでございます
○金井政府委員 精神、神経系統の身体障害または胸腹部臓器の身体障害につきまして評価の改善をいたし、新たに障害等級二級を新設することとしておりますが、これら身体障害によりまして、すでに障害補償年金を受けている者の障害等級についても評価の見直しが行われることになるわけでございます。 そこで、現在これら身体障害により障害等級一級または障害三級に該当している者がそれぞれ二十一名ございます。
○鈴切委員 身体障害に対する評価の改善についてでありますけれども、一つは神経系統の機能または精神に著しい障害を残し随時介護を要する者、二つには胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し随時介護を要する者の二点が新たに障害等級二級として評価するようにしてありますけれども、これに該当する人はどれぐらいあるでしょうか。
神経系統の機能、精神または胸腹部臓器の機能に著しい障害を残す場合において、現在、常に介護を要する程度の障害は障害の等級第一級として、終身労務に服することができない程度の障害は障害の等級第三級として評価しておりますが、それらの障害により随時介護を要する状態にある場合について、新たに障害の等級第二級として評価することといたしております。
神経系統の機能、精神または胸腹部臓器の機能に著しい障害を残す場合において、現在、常に介護を要する程度の障害は障害の等級第一級として、終身労務に服することができない程度の障害は障害の等級第三級として評価しておりますが、それらの障害により随時介護を要する状態にある場合について、新たに障害の等級第二級として評価することといたしております。
今度出されております公務員の災害補償法を私ども見ておりますというと、「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの」あるいは「胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの」等について改善が図られようとしておるわけです。そこで、恩給法に言う傷病恩給の中で、今日まで多少改善はされてきておりますが、しかしそれでも御存じのように、障害の程度が十二の段階に分かれている。
その報告をいただきまして、精神神経障害なり胸腹部臓器障害につきましては、五十年九月に労災保険法の施行規則の別表第一の障害等級表の一部の改正を行ったところでございます。しかし、まだ残された問題につきましては、引き続き専門家会議で障害等級の全般につきまして検討をしていただくということになっております。
たとえば、労災の施行規則に一級からずっとありますけれども、障害等級の第七級をとってみますと「神経系統の機能又は精神に障害を残し、」云々、それから「胸腹部臓器の機能に障害を残し、」云々とあります。これで百三十一日分ですね。最近職業病が多発する。種類が多い。こういったことでこれを見直す必要があるのじゃないか。
なお、同専門家会議には引き続き当該等級の全般について検討いただくことになっておりますが、先生御指摘の内臓臓器、胸腹部臓器の障害等級の位置づけの問題につきましては、障害等級の全般の決定と深く関連する問題でございますので、同会議の検討の結論を待って行政としても検討していきたいと思っております。
これは、頭部外傷、脊髄損傷等により神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、またはけい肺等により胸腹部臓器の機能に著しい障害を残している場合の障害の評価について、現在は、常に介護を要する程度の重度の障害を第一級とし、それに次いで重い障害として、終身労務に服することができない程度の障害を第三級として評価しているところでありますが、随時介護を要する程度の障害を新たに第二級として評価することとし、身体障害
ですから、この等級の第一級、第二級、この中で、「胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの」、これは一級です。そうでしょう。この項目一つつかまえても、四六時中介護をしていなければならない、一日に二十何回も便所へ行く人間をつかまえて、これでは何もできやせぬじゃないですか。明確に、打撲によって尿が残る、残るからこうなると医者がちゃんと所見まで出している。ここに診断書が十何枚もあります。
○林(百)委員 部長のおっしゃるように、神経系統の機能障害、それから内臓関係、胸腹部臓器の障害とか聴力障害、歯牙障害、これは今度等級評価の改善がなされているわけです。非常にむずかしいのばかり等級評価を改善しているわけです。改善しているというのは、皆さんの方も考えていることだと思うのですね。
○政府委員(竹下一記君) 第一級と申しますと、簡易保険でもあるいは民間の保険でも一番障害程度の高いのでありまして、これは死亡と同様保険金満額の支払いになるところでございますが、その中に、これは両眼が失明するとか、そしゃく能力が全くなくなるとか、こういった項目がございますけれども、簡易保険の場合、次のような一句を入れたわけでございますが、それは「精神、神経又は胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身自用を弁
しかしながら、附帯決議にありまするような今後の問題といたしましての重度の身体障害者、これはもちろん盲人も含めたところの重度の身体障害者関係、それから胸腹部臓器関係の身体障害者関係、それから精神薄弱関係の身体障害者関係、これらの三つの障害者については、非常に就職が困難でございます。これらにつきましては一体どういうふうに進めたら今後いいか。
それから特にこの問題とも深く関連いたしますが、この身体障害者の問題では、とかく外形上に現われました目の障害、手の障害、こういったものには一般の御配慮が非常に厚いのでございますが、精神障害の問題でございますとか、胸腹部臓器、内臓の障害、これなどは今回の法案におきましてもきわめて軽く扱われている。